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車検の回数ってどうなってるの?車検の有効期間は何年?

投稿日:2019/03/19

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次の車検がいつなのか明確に覚えていますか。

この前車検に出したけど気がついたら次の車検まで数ヶ月だったということもあるでしょう。

今回は車検の有効期間は何年なのかということを改めて再確認しておきましょう。

そもそも車検とは保安基準に適合しているか定期的に検査をする制度です。車検には有効期限があり新車登録からの初回車検までの期限と2回目以降つまり次回車検(継続検査)までの期限が異なるケースもあります。

この車検の有効期間は登録した車両の種別により異なり、ナンバーの分類番号によって初回車検までの期限と継続検査までの期限が法律により定められています。車検の有効期間を過ぎてしまったまま公道を走行してしまったり車検と自賠責保険を切らせた状態で走行してしまうと違法行為になり重い罰則が課せられてしまうため注意が必要です。 

ナンバーの分類番号とは

まず、ナンバーの分類番号とは何なのか。

分類番号はナンバープレートの上段に記載される番号のことで1ケタ~3ケタで表記されます。現在ではほとんどが3ケタで表記されており頭数字が部類番号です。

0ナンバー~9ナンバーまで部類されており、乗用車と言われる「人の運送の用に供する」普通自動車は2ナンバーと3ナンバーで小型車が5ナンバーと7ナンバーになります。軽自動車の場合には5ナンバーが乗車軽自動車として割り当てられています。

一般的によく見かけるのは3ナンバーと5ナンバーと7ナンバーを見かけることでしょう。この3ナンバーと5ナンバーと7ナンバーは自家用車として使われる自動車のほとんどがこの分類番号です。

2ナンバーは乗車定員が11人以上の普通自動車であるため自家用車として保有している方は少ないでしょう。

1ナンバーと4ナンバーと6ナンバーは貨物車に区分され、1ナンバーが普通貨物車、4ナンバーと6ナンバーが小型貨物車、軽貨物自動車は4ナンバーが割り当てられています。

8ナンバーは特殊用途車両。9ナンバーと0ナンバーは大型特殊自動車です。

これらがナンバーの分類番号で分類により車検の有効期間は異なるのです。

それぞれの車検有効期間

では各ナンバー区分ごとの車検有効期間を詳しく見ていきましょう。

自家用乗用車(3ナンバー、5ナンバー、7ナンバー):初回3年、以降2年ごと

自家用軽自動車(軽自動車5ナンバー):初回3年、以降2年ごと

普通自動二輪車(250cc以上):初回3年、以降2年ごと

貨物車(8トン以上):初回1年、以降1年ごと

貨物車(8トン未満):初回2年、以降1年ごと

バス・タクシー:初回1年、以降1年ごと

レンタカー(乗用車):初回2年、以降1年ごと

軽貨物車:初回2年、以降2年ごと

大型特殊自動車:初回2年、以降2年ごと

特殊用途車両:基本初回2年、以降2年ごと(車種により差異あり)

乗用車について

上記の通り車両の区分によって初回車検までの有効期間と次回継続検査までの有効期間が法律により定まっています。かつては10年以上経過した車両は毎年車検の法律がありましたが1995年の道路運送車両法の改正によって毎年車検の法律が変わり、自家用乗用車の場合であれば10年経過した車両も2年ごとの車検制度が適応されるようになりました。

車検の有効期間を満了する日は車検証に記載されています。またフロントガラスに貼り付けられている車検証ステッカー裏面にも記載されています。車検証ステッカーの表面には年と月のみが記載されているため明確な有効期間を満了する日はわからないので気を付けなければなりません。

新車自家用乗用車の場合

新車を購入した場合には初度登録日から3年後が初回車検有効期間満了日になります。

以降2年ごとに車検を受けなければなりません。よって、新車自家用乗用車の車検サイクルは初度登録日から3年、以降2年ごとになるため、初度登録日から5年、7年、9年、11年、13年、15年・・・となります。 

中古自家用乗用車の場合

中古車で自家用乗用車を購入した場合には車検サイクルが新車とは異なるため注意しなければなりません。

車検が2年付いている車両や車検切れの車両を購入した場合には2回目以降の車検からと考えれば良いため、車検サイクルが2年、4年、6年、8年、10年、12年・・・となります。

車検が残っている中古車を購入した場合には特に注意が必要です。納車から1年も経たないうちに車検を受けなればならないケースもあるため車検残りの中古車は次の車検がいつなのかしっかりと把握しておかなければなりません。次回車検が近い中古車を購入したときには車検のこと(費用や入庫など)も考えておく必要があります。 

車検はいつから受けることができるのか?

車検は有効期間を満了する日の1ヶ月前から受けることができます。

例えば車検の有効期間を満了する日が531日の場合は430日から受けることができます。この1ヶ月の間に車検(継続検査)を受け車検の有効期間を更新すれば良いのです。

仮に車検を55日に受けたとしても次回車検の有効期間が短くなることはなく、2年後の531日が次回の車検有効期間満了日となります。

車検の時期が近づいてきたら早めに車検を受ける準備、つまり整備工場探しや入庫予約を済ませることが重要です。車検有効期間満了日ギリギリになってしまうと入庫予約がとれなくなってしまったり車検有効期間満了日を過ぎてしまうことも考えられます。

万が一、車検有効期間満了日を過ぎてしまったら自走して移動することはできません。有効期間が切れている車両で一般道を走行した場合には違法行為になるからです。有効期間を過ぎてしまったら仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)の取得やレッカーで車両移動をするなどの対策をとらなければならないためコストと手間がかかってしまいます。

車検の有効期間満了日の1ヶ月半もしくは2ヶ月ほど前から車検の準備を始め車検を切らさないようにしましょう。

車検有効期間を知る重要性

車検は定期的に受ける義務がある検査であることと、ナンバーの分類番号によって車検有効期間が違うことがわかっていただけたかと思います。

自家用乗用車の場合には初度登録日から3年が1回目の車検、以降2年ごとに車検(継続検査)を受けなければなりません。

中古車の場合には基本的に2年ごとに車検(継続検査)を受ける必要があります。ただし、車検が残っている中古車の場合には購入納車したときに車検が残っているのか次回車検がいつなのかを把握しておかないとギリギリまで気づかなかったり、いつの間にか車検の有効期間満了日を過ぎていたということにもなりかねません。

車検を受けるタイミングは有効期間満了日1ヶ月前から継続検査(車検)を受けることが可能ですので早めに相談や準備をしておくことが大切です。ちなみに車検を切らせてしまった状態で公道を走行した場合、違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

車検のタイミングで自賠責保険も合わせて更新するケースがほとんどであるため、車検の有効期間だけを切らせた状態で公道を走ってしまうことはあまりないかと思います。もしも、車検と自賠責保険を切らせてしまった状態で公道走行が発覚した場合、違反点数12点、90日間の免許停止、16ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が課せられます。

車検は費用がかかり車検代は高いと感じるかもしれませんが、車検を切らせた状態または車検と自賠責保険を切らせた状態で走り続けている方が高くついてしまうのです。

近年では車検切れ車両に対する摘発が強化されていますのでルールに従って計画的に車検を受けるようにしましょう。

[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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