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車検で車庫証明は必要?提出が求められる場合を解説

投稿日:2021/09/14

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車検を受ける時に、「車庫証明」が必要になることがあるかもしれません。車検を受ける時のどういった時に「車庫証明」が必要になるのかを紹介します。合わせて車庫証明についての説明もします。車検で車庫証明が必要なタイミングはどういった時なのでしょうか。

車庫証明とは

「自動車保管場所証明書」が、車庫証明書のことです。自動車の保管場所があることを証明します。軽自動車は車庫証明の申請は必要ありません。ただし、地域によって申請が必要な場合など対応に差が生じることがあります。一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の公式サイト(https://www.zenkeijikyo.or.jp/)で、確認をすると良いでしょう。

車庫証明申請の条件

・距離:自動車の使用本拠の位置から、保管場所が地図上において直線距離2km以内にある

・広さ:保管場所は、道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できる

・名義:自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利をもつこと

軽自動車で車庫証明申請する条件

・県庁所在地の市、人口10万人以上の市、東京や大阪の中心から30km圏内の場合

※上記条件に当てはまっていても申請が不要な地域、地方の小さな市でも申請が必要な場合があります。

車検で必要な書類とは

通常の車検で必要な書類は以下の3点です。

・車検証:車両が自動車保安基準を満たしていることを証明する書類。

・自動車損害賠償責任保険証明書:法律によって加入が義務付けられている自賠責保険に加入している証明書。

・自動車税納税証明書:自動車税を納税した後に発行される納税証明書。

記載の通り、車庫証明書は含まれていません。ですが、例えば『車検と同時に車検証の使用者住所変更を行う場合』には新しい住所が記載された車庫証明書が必要となりますので、住所変更を同時に行う際には車庫証明書に記載される予定の住所の変更を先に済ませておかなくてはなりません。引っ越し後に車の保管場所を変更した場合、15日以内に車検証の住所変更の手続きをする必要があります。車庫証明書の発行には1週間程度かかることがありますので、もし15日以上過ぎた場合、警察署に相談の上で迅速に手続きをしましょう。

車検証の住所変更方法

まず、管轄の警察署で新しい住所での車庫証明の申請を行います。

車庫証明申請に必要な書類

・自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書

※軽自動車は「保管場所届出書」です。

・所在図、配置図(省略できる場合がありますので、警察署及び、警察署ホームページでご確認下さい)

・保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)

◇自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)

◇月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書

◇独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

以上の書類と手数料が必要となります。手数料は地域によって金額が変動するので、予めホームページ等で確認しておくと良いでしょう。

車庫証明が発行されたら、管轄する事務所や支所で住所変更の手続きを行います。

普通自動車:運輸支局の検査登録事務所

軽自動車:軽自動車検査協会の事務所、支所

車検証の使用者住所変更で必要なもの

・住民票(発行から3ヵ月以内)

・車検証(軽自動車は必要である場合のみ)

・車庫証明(発行から1ヵ月以内)

・所有者および使用者の印鑑(本人以外の者が申請する場合は委任状が必要)

・ナンバープレート(管轄が変更になるような転居や同時にナンバープレートを変更したい場合)

ナンバープレートに記載されている地名が管轄地域です。転居前と同じ管轄なら書類の提出のみとなりますが、管轄が変更になるような転居の場合は車(ナンバープレート)の持ち込みも必要となります。

また、住民票だけでは車検証の住所変更ができないことがあります。車検証の登録内容の変更手続きは変更があった日から15日以内ですので、引っ越し回数が転勤などで多くあり住所変更の申請ができなかった場合は住民票だけでの住所変更は行えません。これまでの住所の繋がりを明らかにする必要があり、ひとつ前の住所しか記載されていない住民票だとそれ以前の住所が確認できないので、住民基本台帳から抹消された住民票の「除票」、転移を記録した「附票」が必要です。引っ越し先が遠く、直接取りに行けない場合は郵送での手続きも可能です。ただし時間がかかってしまうので早めに手配しましょう。

住民基本台帳についての詳細

・除票:1つ前に住んでいた自治体で発行可能(2回以上の転居)

・附票:本籍地で発行可能(3回以上の転居)

車検時の住所変更で生じるデメリットとは

出来る限り、引っ越しをしたら住所変更は行っておくべきですが、忙しい場合などできなくなってしまい先延ばしとなってしまうことがあるかもしれません。その場合に、車検と同時に住所変更を行うことになり、「車庫証明書」が必要となるわけです。そこで生じるデメリットは、以下の3点が考えられます。

デメリット

・自動車税の通知が届かないことがある

・自賠責保険が適用されない可能性がある

・法律違反で罰金を科せられる可能性がある

自動車税の通知は、車検証に記載された住所に送付されます。郵便局で「転居届」を出していれば、引っ越し後の新しい住所に届きますが、転送期間が過ぎている場合は自動車税の通知が届かなくなってしまいます。自動車税の通知が届かないために、納税が遅れ「延滞金」が発生するかもしれません。 また、万が一の事故などが起きた時に自賠責保険を請求する事態になった場合、車検証と現住所が異なっていると保険申請手続きに時間がかかってしまうかもしれません。万が一保険適用されなくなると、高額な賠償額を自己負担しなくてはなりません。さらには、引っ越ししてから15日以内に住所変更をしなくてはならないため、「道路運送車両法 第12条」により50万円以下の罰金が発生する可能性があります。

まとめ

車検の時までに住所変更が間に合わなかった場合には、車検証の住所変更のために「車庫証明書」が必要です。一般的には、引っ越し後15日以内に住所変更の手続きを行わなければならないので、車検のタイミングで車検証の住所が変更できていないことは無いと思いますが、できていなかった場合には車検の時に住所変更も行いましょう。住所変更していないと罰金などが科せられるかもしれませんので、車を所有している者の義務として必ずやらなくてはならない手続きは忘れずにしなければなりません。車検証の住所変更手続きはお近くの整備工場でもやってもらえるはずなので、整備と一緒に大事な書類申請も信頼できる整備工場に相談をおすすめします。

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[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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