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車検ステッカーってなに?貼り方となぜ貼る必要があるのか?

投稿日:2020/09/11

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車検を受けた後、車検に通った車には「車検ステッカー」が配布されます。このステッカーは、しっかりとフロントガラスに貼り付けていないと罰金が科せられる重要なステッカーであること、ご存知でしたか? 具体的な「車検ステッカー」の貼り方などについてご紹介いたします。

車検ステッカーとは?

車検ステッカーとは一体どのようなステッカーなのでしょうか。車検ステッカーは車検が終わった後に、車検証と同時に交付される四角い形のものです。そこには車検有効期限が記されており、有効期限が切れる前に車検を受け直す流れになります。普通車は青色、軽自動車はナンバープレートと同じ黄色という決まりがあり、パッと見て識別ができるようになっています。大型トラックなども、青色の車検ステッカーで、当然ながらバイクなどにも発行されます。

車検ステッカーには、表面に有効期限満了の年月が記載され、裏面には、詳細な年月日が記載されています。車検ステッカーが目に入ることで、車検をいつまでに受けなくてはならないかが一目瞭然となり、車検を受け忘れることを防ぐ効果があります。車検満了日については、車検ステッカーだけではなく、同時に交付される車検証にも記載されているので、期限がいつ切れるのかステッカーの裏面を見ればわかりますが、車検証を見て確認をすると確実と言えるでしょう。

車検ステッカーじゃないステッカー?

たまに車のフロントガラスに四角いステッカーではなく丸い形のステッカーが貼られていると思いますが、このステッカーは、車検ステッカーではありません。12カ月法定点検後に貼られるステッカーで、車検ステッカーと異なるのはフロントガラスに貼り付ける義務がないことです。ただし、貼っておけば次回の定期点検の期日がわかりやすいので貼っておくことをオススメします。このステッカーには貼り付け期限が記載されているので、その点を注意することが必要です。

車検ステッカーの改良?

車検ステッカーは、2017年以降に改良され、より見やすいデザインになりました。改良前は、4cm✕3cmのサイズでしたが、現在は4cm四方のサイズになっています。車検満了月は、改良後の方が大きく表示され、年度によって年号の表示位置がそれぞれ左上下、右上下と分かれて表示されるようになりました。有効期限が見やすくなり、車検が切れているかどうかがすぐに判断できるようになり、改良前よりもより、車検を意識することができるようになりました。

車検ステッカーの決まり

車検ステッカーには細かい決まりがありますので、ご紹介いたします。 まず、車検ステッカーの貼り方です。車検ステッカーは、必ずフロントガラスに貼り付けておく必要があります。また、車検を依頼すによっては、自分で貼り付ける必要があり、車検ステッカーが貼られていない場合は罰金が生じることがあります。車検ステッカーを貼る位置はフロントガラスであることは決まっていますが、特にルームミラーの上部に貼るのが望ましいと考えられます。車の前から見てわかりやすい所に貼り、運転中に見づらくなってしまう場所には貼らないことが大切です。指定された場所以外に貼ってしまうと、間違いを指摘される可能性が考えられるので要注意です。

新しい車検証が発行されるタイミングや車検を依頼する店舗によっては、ご自身で貼りつけなくてはならないことがあります。 ディーラー車検や整備工場などの場合、店舗側でステッカーを貼りつけてくれる可能性がありますが、新しい車検証を郵送してもらう場合などは車検ステッカーを貼りつけるのはご自身でやらなくてはなりません。

車検ステッカーの貼り方のコツとしては、まずは貼る場所を綺麗にしておくことが大切です。ゴミや汚れがあると綺麗に貼れなかったり、デコボコになったりして、最終的に剥がしにくくなってしまうことがあります。 外から見やすい部分に貼る必要がありますが、陽射しカット仕様になっている場合、着色している場所から少し下げて貼っても問題はありません。フロントガラスの上部に貼るようにしましょう。 運転の邪魔になる場所に貼るのはNGです。車検ステッカーは、ステッカーになっているので簡単に貼りつけられます。その代わり、簡単に剥がれないようになっているので、剥がす際にステッカー跡が残ってしまう場合があります。剥がす際には、ウェットティッシュなどで綺麗に拭き取るようにしましょう。

剥がすコツは、次の3点のアイテム【①中性洗剤 ②ラップ ③定規】を用意します。 まず、車検ステッカーに中性洗剤を塗り、ラップを貼り付けます。 約10分程度、そのままの状態で放置します。 その後、ステッカーが柔らかくなり剥がしやすくなるので、爪や定規などを使って剥がします。

車検ステッカーを貼らないことによる罰金?

車検ステッカーを貼っていない場合、罰金が生じます。 道路運送車両法 第109条により、罰金50万円以下が課せられます。いかなる理由があったとしても、車検ステッカーを貼ることは義務になっているので、罰金が生じます。

車検ステッカーを貼る位置によっても、罰金処分が生じるかもしれません。 警察からの注意のみで終わる場合もありますが、前方から見える位置に車検ステッカーを貼る義務があるので、必ず守るようにしましょう。

車検ステッカーを貼ろうと思ったら見当たらない?

仮に、車検ステッカーを紛失した場合、どうしたらいいのでしょうか。車検ステッカーを紛失した場合の手引きをご紹介いたします。

まず、車検ステッカーを再発行します。 車検ステッカーの再発行には手数料が生じてしまいますが、自動車を運転する為に必要な物であり、フロントガラスに貼る義務を果たす必要があるので、再発行手続きを早急に必ず行いましょう。

再発行をする場合、陸運局や陸運支局にお問い合わせください。 軽自動車であれば、陸運局・陸運支局ではなく、自動車検査協会になるので注意しましょう。 また、ディーラーや整備工場に依頼することで代理で再発行してくれる場合もあります。一度、相談をして費用や詳細を確認することをオススメします。

再発行をする際には、①車検証 ②万が一、破損であれば残っている車検ステッカー(破損や紛失の場合は、理由書を制作します。) ③申請書(運輸支局で発行) ④印鑑が必要になります。忘れないように注意しましょう。再発行の手続きには、300円の手数料がかかります。 どこの運輸支局でも受付が可能ですので、自動車を持って行かなくてはいけないわけではありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 車検ステッカーの存在、また車検ステッカーを貼っていないとどうなってしまうのか、ご理解頂けましたでしょうか。車検ステッカーは、フロントガラス上部に必ず貼る義務があるので、貼っていないと罰金が生じるので、貼り忘れなどが無いように気を付けましょう。貼り忘れを防ぐ為にも、ユーザー車検ではなく整備工場などで車検を依頼することをオススメします。整備工場で車検を依頼しておけば、ご自身で車検ステッカーを貼らなくてはいけない可能性が低くなります。また、紛失・破損した場合も、再発行手続きを早急に行いましょう。

[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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